資料
主な職リハ実施機関と難病者の就職支援の流れ
難病の雇用管理のための調査・研究事業実施要綱
- 趣旨
- 内容
- 難病医療関係者、学識経験者、難病患者団体関係者等による、調査・研究会の運営。
- 難病者の雇用管理等の実態把握に必要な調査の実施及び集計、分析。
- 中間報告書及び報告書の作成。(最終的には雇用管理でマニュアル作成)
- 実施期間
- 委託先機関
いわゆる難病のうち、希少、原因不明、治療法未確立、生活面への長期にわたる支障を有する特定疾患については、現在、調査研究の対象疾患が121存在し、そのうち医療費支援対象となるものが45疾患あり、平成14年度末現在の医療受給者証交付件数は約53万件とされているところである。
これら難病患者についてはその症状が多種多様で疾患管理等についての情報も一般的でなく、その疾病状況に配慮した雇用管理が明らかでないことから、難病患者の就職並びに雇用の継続が困難な状況である。障害者雇用対策基本方針(平成15年3月28日厚生労働省告示第136号)においても、難病により長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者に対する雇用管理に関する情報の収集・蓄積に努めることとされており、事業主はこうした難病者に対し「個々の障害の状況を十分に把握し、必要に応じて障害に関する職場の同僚等の理解を促進するための措置を講じるとともに、障害状況に応じた職務設計、勤務条件の配慮を行う」よう求められているところである。
このため、難病者の就労実態の調査及びその障害状況に応じた雇用管理のあり方等にかかる調査・研究を実施し、難病者の雇用の促進及びその職業の安定に資することとする。
平成16年4月1日から平成19年3月31日までの3カ年とする。
障害者雇用等に関する調査の実績を有する社団法人雇用問題研究会に委託する。
「難病者」に対する雇用施策について
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」における障害者の定義
- 難病者のうち、これを原因とした身体障害(身体障害者障害程度等級表の1〜6級)を有する場合は、本法における「身体障害者」として施策の対象となる。
- 上記以外の難病者については、症状が長期にわたり、又は永続するものである場合には、本法の身体障害には該当しない者であっても、個々の者が本法の定める要件に該当する限り、広く本法の障害者となる。
→「職業生活に相当の制限を受け」るかどうかについては、個別具体的に診断 - 「その他の障害」に該当する難病者雇用施策
- 職業リハビリテーションの対象となる障害者に関する情報の収集
- 職業評価
- 職業指導
- 職業訓練
- 職業準備訓練、適応訓練
- 職業紹介
- 障害者に対する職場適応、職場定着等に係る助言及び指導
- 事業主に対する職場適応、職場定着に係る助言及び指導
〔法第二条の一〕
「身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。」
▼職業リハビリテーションの推進
〔職業リハビリテーションの定義〕
「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること」
〔職業リハビリテーションの措置〕
「第1回難病者の雇用管理に関する調査・研究会」出席者名簿
調査・研究委員
- 伊藤たてお
- 日本患者・家族団体協議会 代表理事
- 梅澤 隆
- 国士舘大学 経済学部教授
- 木村 格
- 独立行政法人 国立病院機構西多賀病院長
- 坂尻正次
- 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構機構 障害者職業総合センター雇用開発研究部門 研究員
- 坂本秀夫
- 全国難病団体連絡協議会 事務局長
- 座長 白木三秀
- 早稲田大学 政治経済学部教授
- 秦 政
- 社団法人日本経済団体連合会 雇用アドバイザー
- 春名由一郎
- 独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター特性研究部門 研究員
厚生労働省
- 谷中善典
- 職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課長
- 山地いずみ
- 職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課 主任障害者雇用専門官
- 平川雅浩
- 職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課長補佐
- 小嶋文浩
- 職業安定局 高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課 障害者雇用専門官
事務局
- 岡 茂樹
- 社団法人雇用問題研究会 業務次官
- 濱野恵子
- 社団法人雇用問題研究会 業務部業務課係長
